2015-08-25 第189回国会 参議院 農林水産委員会 第17号
この点については、農業協同組合員だけでなく協同組合陣営でかなり混乱している部分があります。協同組合は営利団体や非営利団体や、どちらかということで議論が錯綜しています。そこで、法律上の営利目的概念を少し説明させていただきます。それが総論になります。 法律上の営利目的の定義は、会社が上げた利益を株主に分配することを主たる目的とすること、このように理解されています。
この点については、農業協同組合員だけでなく協同組合陣営でかなり混乱している部分があります。協同組合は営利団体や非営利団体や、どちらかということで議論が錯綜しています。そこで、法律上の営利目的概念を少し説明させていただきます。それが総論になります。 法律上の営利目的の定義は、会社が上げた利益を株主に分配することを主たる目的とすること、このように理解されています。
○山崎力君 そういった中で、ちょっと細かいところから先に一点だけ確認の意味で入りたいと思うんですが、大規模農協に関して、員外の、すなわち農業協同組合員でない方たち、簡単に言えば第三者と言っていいんでしょうか、そういった人たちから監事を入れなさいということが来年度から求められているわけでございますけれども、その辺について、初めてのケースですからどういうふうな形の人をどう迎えたらいいのかということで、一部
今委員御指摘の、農業協同組合を通じて農業協同組合員に林地取得資金を貸せないかということでございますが、前提として先ほど委員が御指摘がございましたのは、森林組合と農業協同組合両方に入っているというようなお話がございまして、それが地域的にダブっている。
だからそれだけ中小企業をきちっと法律によって守っているわけですが、農業協同組合員にはこういうものがないのでしょうか。それをちょっと、農業協同組合課長お見えになっていませんが、あわせて窪田課長の方からお伺いをしたいと思うのでございます。
農業協同組合員であると同時に地元では森林組合の組合員であるという立場に立っているのでありますが、そうしますと、この組合員自体もいまのドイツ型かアメリカ型かというタイプに区分けさせられていく。私という組合員は一人なんでありますけれども、持っている組合員としての義務とか権利とかいうものは二つあわせ持ったようなかっこうになっていくのであります。
たとえば地方の農業協同組合員等は、すでにもう入場料を、報道された金額を前提として積み立て貯金等をいたして、楽しみにいたしておる。これは、入場料の値上げというようなことがどういうふうに現在推移しているのか、入場料値上げというふうなことがほんとうにあるのか、この点いかがでございましょう。大臣のお立場から……。
したがいまして、ある農業協同組合員の行動自体が当該農業組合の行動として行なったかどうかということになるわけであります。で、もちろんその選挙運動というようなものが当該農業撤回組合の活動として行なわれたはずはないわけであります。しかしながら、具体的にかりにそこの職員が何か選挙運動をやったという場合がありとしますれば、全くそれは個人活動ということにならざるを得ないわけでございます。
○渡辺勘吉君 それでこの法律を改正して運営するにあたっては、一つの例は今言ったように農業者であって農業協同組合員でない場合で農業協同組合がその近代化資金を融資することにきわめて困難であるというような場合とか、あるいは大臣は理論的だと仰せられましたが、それが実際に機能をされて、不振組合であっても信連が直き貸しをやるんだ、なおかつやれないような場合、そういう特殊なケースの場合に商業銀行等が近代化資金の担当
○渡辺勘吉君 この信用基金協会法は現行のままでいいという建前を貫いて、今後の近代化の取り扱いを銀行にも拡大するという場合は、今の例示されたように、農業協同組合員でない農家の場合は、直接協会の会員にならせて、そうして銀行の融資の保証をさせる場合はあるが、それすらも加入をしないという場合は、銀行は、この保証協会の保証のおせわにはならないで、別な物的担保その他を供与させて融資することだと、こういうことだから
○渡辺勘吉君 そうしますと、あくまでも現行の農業信用基金協会法の改正がないということは、農業協同組合員以外の農業者に対しては、その場合に限って協会の直接会員にならせて銀行が保証することであって、その農業者も会長にならない場合は、当然保証の対象にはならないということであるから、したがって元に戻って、この近代化資金の取り扱いも、農業者であって農業協同組合の組合員でない場合を想定して、運用しの融資の取り扱
その農業協同組合員の事業の運行に支障を来たすようなおそれのあることを、農事組合法人の設立によって誘発するということは厳に私は避くべきだと思うのです。そういう趣旨ではないような御説明ですから、くどくお尋ねするわけなんです。趣旨としてはわかっております。実際行為としては出てくる場合があるのか、こういうことなんですね。
そもそもの考え方は農業協同組合員の下部組織というようなつもりで考えているのでございまするし、そういう意味で今後も指導して参るのでございますから、そういうことを無理に考えて考えられないことはないと思います、おっしゃるとおり。
そういう場合には、農業協同組合員がその組合を誠実なものにするということじゃないですか。そういうことは別にして、そういう場合があったとすれば、離れていくのはやむを得ぬことだというような感覚で、私は、あなたのおっしゃる趣旨とは違うと思うのです。
次は、愛知県農業協同組合員連盟事務局長日下部庸三君。——他の方もおられますから、大事なことだけお願いいたします。
そこでこれは理想からちよつといろいろの上において遠去かつておりますけれども、如何せん、そういうような藉すに少しの時間を与えてやらなければ、正常な単位農業協同組合員になつて入つて行くことができない事情がある。こういうことを一つ御承知を願つておきたい、こう思うのであります。これは併し場所によつて違いますが、私どものおる方面においてはそういう関係がある。
去る十二月三日日本青年館において開催されたる全国農業協同組合員大会においては、暴力をもつて列車をとめたり、国民の苦しみをよそに年末闘争に狂奔する人々には配給米を中止せよ、供出米は出すなという悲痛な叫びが圧倒的であつたことを忘れてはならないと思うのであります。
一体農業協同組合員は町村の住民である、町村の住民として一応二十五万円に対する何がしかの割当を受けておるのに、さらにもう一ぺん農業協同組合員だけがこの負担をしなければならぬという理由はないじやないか。こういうことで、私の見ておる目の前で、この問題は、払うことはできないというので否決された。
中田 吉雄君 鈴木 直人君 竹中 七郎君 石川 清一君 公述人 日本租税研究協 会地方税委員長 荒井誠一郎君 十條製紙常務取 締役 金子佐一郎君 関西経済連合会 理事 工藤 友惠君 立教大学教授 藤田 武夫君 都議会議員 本島百合子君 農業協同組合員
今日におきましては政府としてあらゆる方面に助成するということは許されませんが、農業協同組合そのものの組織が、いわゆる小さい農業者が共同の力によつておのおのその農業の発達を図つて行くという、この目的によつて組織されたのでありまするから、農業協同組合員自体が自分の作つておる協同組合が、どういう組織にできておるか、あるべきであるか、又どういう仕事をすべきであるかということを真に考えられまして、そうして今現在
だからこそこの際農村がこういうふうになつて来る現状において、農業協同組合を世話する政府の責任があるし、又本当に新らしい農村を築くためには、何としても協同組合を盛んにしなければならないというようになつて来れば、私は今後の日本の新農村の建設のためには、今のようなただ農業協同組合員自体が自覚が足らないからそれでいいのだ、目を覚まさせるための指導をするのだ、そういうことでは誠に私は、何というか弱いものには世話
しかるに農業会の遺産相続等のいろいろ複雑な事情があるために、農業協同組合員自身が、自分の農業協同組合を自分の組合と思つておらない。その証拠には、みずからの余裕金を地方の銀行、郵便局に預けて、自分の協同組合に預けておらないような事実もあるのであります。かような協同組合でありましては、いかに政府が助長いたそうといたしましても、発達いたしません。
つまりこの法案が生産部面においてその協同性を十分に発揮するか、流通部面においてその協同性を十分発揮するかは、当該農業協同組合員自身が決定するのでありまして、これは飽くまで自由の原則に基くのでありますが、併し私共は日本の農業の將來を考えまして、強いてみづからの希望を言うことが許されますならば、我々はこの農業協同組合が完全にその成果を果すためには、特に生産部面における協同化がきわめて重要である。
三、農業協同組合員の農業に関する科学知識普及並びに技術向上のための農業技術員の重用に関し施設をなさなければならない。 両法案を施行されるに当りましてはこの三ヶの要望をいたしました事柄は必ず実施せられなければ、この農民の自由なる意思に基きますところの、協同組合の健全な発達を期することはできないと考えます。その意味におきまして三ヶの要望を述べる次第であります。